免税条件

免税を受けるための条件

・ご本人のパスポートの提示が必要です。

・日本国内の非居住者(短期滞在)である。

・日本への入国日から6か月未満である。※上陸許可の証印が「再入国」でないもの。

・通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。

・事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税販売対象外になりますのでご注意ください。

・一般物品(消耗品以外)は1日の販売合計税抜5,000円以上。(割引後の支払額)

・消耗品は合計税抜5,000円~50万円以下であること。

・消費できないように指定された方法による包装がされていること。

・一般物品と消耗品合算免税の場合、合計税抜き5,000円~50万円以下であること。

・日本国内で消費するもの、送料・作業手数料は免税対象外であること。

注意事項(必ずお読み下さい)

・消耗品は日本国内では袋を開封せず、出国時に国外へ持ち出して下さい。

・一般物品は出国時に国外へ持ち出して下さい。

・一般物品と消耗品合算で免税する場合、全品封印します。日本国内で使用できません。

 出国時に国外へ持ち出して下さい。

・出国時に免税品を携帯していない場合は、消費税が徴収されます。

・国際線の機内持込手荷物には、液体物の容量制限があります。詳しくは、ご利用の航空会社及び出発空港の案内をご確認ください。

・免税品をスーツケースなどに入れて航空会社へ預ける場合は、預ける前に税関の確認を受けて下さい。

・入国時に自動化ゲートを使用する場合は、パスポートにスタンプ(証印)がされません。

 スタンプ(証印)がない場合、免税購入対象者であることを確認できない場合があります。免税店を利用する場合は、自動化ゲート通過後、税関検査前までに、各審査場事務室の職員に証印が必要な旨をお申し出下さい。