免税条件

免税を受けるための条件

・ご本人のパスポートの提示が必要です。

・日本国内の非居住者(短期滞在)である。

・日本への入国日から6ヶ月以内である。※上陸許可の証印が「再入国」でないもの。

・通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。

・事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税販売対象外になりますのでご注意ください。

・一般物品(消耗品以外)は1日の販売合計税抜5,000円以上。(割引後の支払額)

 販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを免税店を経営する事業者の納税地、又は販売場の所在地に保存すること。

・消耗品は合計税抜5,000円~50万円以下であること。

・消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。

・消費できないように指定された方法による包装がされていること。

・一般物品と消耗品合算免税の場合、合計税抜き5,000円~50万円以下であること。

・日本国内で消費するもの、送料・作業手数料は免税対象外であること。

注意事項(必ずお読み下さい)

・消耗品は日本国内では袋を開封せずに、30日以内に国外へ持ち出して下さい。

・一般物品は帰国時に持ち出して下さい。

・一般物品と消耗品合算で免税する場合、全品封印します。日本国内で使用できません。

 30日以内で国外へ持ち出し下さい。

・携帯をしていない等の場合は、帰国時に消費税が課税されます。

・お酒や化粧品など、100ml(g)を超える液体は、航空機内に持込ができませんのでご注意ください。

・スーツケースなどに入れて機内に預ける場合は、航空会社に免税品で購入した商品を預けたい旨をお申し出ください。

・自動化ゲートを使用する場合はパスポートにスタンプ(証印)がされません。

 スタンプ(証印)がない場合、免税を受けることができませんのでご注意ください。詳細につきましては、出国ゲート通過時に各空港の係員にお尋ねください。