一般用医薬品に関する表示

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」第147条の7に基づいて以下に明示します。

店舗販売業の管理及び運営に関する事項

【許可の区分の別】

店舗販売業

【店舗販売業者】

アイエントエマージ株式会社

【許可番号】

船保第0167号(店舗販売業)

【有効期間】

2024年4月1日〜2030年3月31日

【店舗名】

TFO薬店

【所在地】

千葉県船橋市東船橋4丁目19番26号 中野木満ビルNO2 301号室

【所管自治体】

船橋市保健所(店舗販売業)

【店舗管理者名】

薬剤師 山本悠貴

【勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名、担当業務】

薬剤師 山本悠貴(担当業務:店舗管理、販売、情報提供、相談)

【現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名】

薬剤師 山本悠貴(平日10:00〜16:00)

【取り扱う一般用医薬品の区分】

指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品

※指定濫用防止医薬品に該当する医薬品を販売する場合は、法令に基づき必要な確認、情報提供及び販売制限を行います。

【勤務者の名札等による区分に関する説明】

薬剤師は「薬剤師 氏名」の名札に白衣

登録販売者は「登録販売者 氏名」の名札に白衣

一般従事者は上記以外の着衣

【営業時間】

平日10:00〜16:00

【実店舗開店時間】

平日10:00〜16:00

【特定販売を行う時間】

平日10:00〜16:00

【専門家への相談応需時間】

平日10:00〜16:00

【営業時間外で相談できる時間】

なし

【注文受付時間】

年中無休 24時間

【相談時及び緊急時の連絡先】

電話:090-6920-9274

(日本語のみ対応/Japanese only)

メール:taxfreeonline_support@ient.co.jp

【店舗の写真および陳列の状況を示す写真】

 

 

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項(定義及び解説)

【要指導医薬品】

・一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品

・毒性もしくは劇性が強い医薬品

【一般用医薬品】

一般用医薬品はリスク別に第1類から第3類に分類されています。

【第1類医薬品】

・特にリスクが高い医薬品

・副作用等が生じるおそれがあり、注意を要する医薬品

【第2類医薬品】

・リスクが比較的高い医薬品

・まれに副作用が生じるおそれがある医薬品

【指定第2類医薬品】

第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品成分を含んだ医薬品

【第3類医薬品】

・リスクが比較的低い医薬品

・身体の変調や不調を生じるおそれがある医薬品

【指定濫用防止医薬品】

指定濫用防止医薬品とは、濫用した場合に中枢神経の興奮若しくは抑制又は幻覚を生じるおそれがあり、その防止を図る必要があるものとして、厚生労働大臣が指定する医薬品です。

対象となる成分は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリン及びこれらの水和物又は塩類です。

ただし、外用剤及び生薬を主たる有効成分とする製剤は除きます。

 

要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説

医薬品パッケージ(外箱・外装)および添付文書にリスク区分を表示します。表示方法は、印刷による表示、シール表示などがあります。

1)要指導医薬品は、要指導医薬品と表示します

2)第1類医薬品は、第1類医薬品と表示します

3)指定第2類医薬品は、「2」の文字を枠で囲みます(または第②類医薬品と表示します)

4)第2類医薬品は、第2類医薬品と表示します

5)第3類医薬品は、第3類医薬品と表示します

6)指定濫用防止医薬品は、「要確認」等の表示をします

指定濫用防止医薬品については、製品の直接の容器又は直接の被包に「要確認」等の表示がされます。

厚生労働大臣が定める数量以下の指定濫用防止医薬品については、「要確認」の文字を四角枠で囲んで表示します。

厚生労働大臣が定める数量を超える指定濫用防止医薬品については、「要確認」の「要」の文字を丸囲み又は四角囲みにした字句を四角枠で囲んで表示します。

直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて表示されます。

 

要指導医薬品、一般用医薬品の情報提供および指導についての解説

1)要指導医薬品

情報提供場所にて使用者本人に薬剤師が確認ツールおよび書面を用いて行います。薬剤師の判断により他剤推奨、受診勧奨などの指導を行います。

 

2)第1類医薬品

薬剤師が確認ツールおよび書面を用いて情報提供します。薬剤師の判断により受診勧奨などの指導を行います。

 

3)指定第2類医薬品

薬剤師・登録販売者が積極的に情報提供に努めます。

4)第2類医薬品

薬剤師・登録販売者が情報提供などに努めます(努力義務)。

5)第3類医薬品

薬剤師・登録販売者が必要に応じて情報提供などに努めます。

6)指定濫用防止医薬品

指定濫用防止医薬品を販売する場合、薬剤師又は登録販売者が、当該指定濫用防止医薬品を濫用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある旨を、書面等により情報提供します。

また、一般用医薬品としての区分に応じて必要な情報提供を行い、情報提供の内容を理解したこと及び質問の有無を確認します。

販売にあたっては、薬剤師又は登録販売者が、年齢、他の薬剤又は医薬品の使用状況、指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況、適正な使用を目的とする購入であることを確認するために必要な事項等を確認します。

18歳未満の方については、氏名を確認します。また、厚生労働大臣が定める数量を超えて購入しようとする場合、又は複数個を購入しようとする場合は、その理由を確認します。

必要な確認又は情報提供ができない場合、又は指定濫用防止医薬品を適正に使用いただけない可能性があると薬剤師又は登録販売者が判断した場合は、販売をお断りし、注文キャンセル又は配送停止の措置をとらせていただく場合があります。

 

指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示

指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師・登録販売者に相談することを勧める旨の表示を行っています。

 

指定濫用防止医薬品の販売サイト上の表示等の解説および専門家へ相談を促す表示

指定濫用防止医薬品について、当該医薬品を濫用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある旨の表示を行います。

また、指定濫用防止医薬品の使用について、薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨の表示を行います。

 

指定濫用防止医薬品の販売方法に関する解説

指定濫用防止医薬品について、18歳未満の方に販売する場合、又は厚生労働大臣が定める数量を超えて販売する場合は、法令に基づき、対面又は映像及び音声によるリアルタイムの双方向通信により、必要な情報提供及び確認を行います。

ただし、18歳未満の方には、厚生労働大臣が定める数量を超える指定濫用防止医薬品、又は複数個の指定濫用防止医薬品を販売することはできません。

 

一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説

薬効別、リスク別に表示します。

 

指定第2類医薬品の陳列等に関する解説

指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。

 

指定濫用防止医薬品に関する陳列等に関する解説

指定濫用防止医薬品を陳列する場合、医薬品の区分に応じた陳列方法に加え、購入者が直接手に取ることができない陳列設備、鍵をかけた陳列設備、又は情報提供設備から7メートル以内で薬剤師若しくは登録販売者の目の届く範囲に陳列します。

実物の医薬品は、購入者が直接手に取ることができない場所で管理します。

 

要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列に関する解説

リスク区分された医薬品は、リスク別に陳列します。専門家不在の場合は医薬品売り場を閉鎖します(閉鎖時の販売はできません)。

※実店舗での取り扱い一般用医薬品:指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品

【リスク別陳列】

同じ薬効群でもリスクが混在しないように、リスクごとに集合させた陳列を行います。

【要指導医薬品および第1類医薬品の陳列】

薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入していただくために、お客様が直接手に取れない場所に陳列します。

【指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の陳列】

第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列します。

 

一般用医薬品の使用期限に関する解説

使用期限まで100日間以上ある医薬品を発送します。

 

医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

【医薬品副作用被害救済制度】

万が一、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります)

 

【相談受付窓口】

電話:0120-149-931

受付時間:午前9:00~午後5:00(月~金 祝日・年末年始を除く)

 

医薬品を適正にご使用いただけない可能性がある場合の措置

お客様の購入状況等から、適正にご使用いただけない可能性があると薬剤師又は登録販売者が判断した場合は、注文キャンセル又は配送停止の措置をとらせていただく場合がございます。

指定濫用防止医薬品について、必要な確認又は情報提供が完了しない場合、又は適正な使用を目的とする購入であることを確認できない場合も、注文キャンセル又は配送停止の措置をとらせていただく場合がございます。

 

個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

当サイトのプライバシーポリシーに従い適切に取り扱います。